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営農型太陽光発電

営農型太陽光発電とは、農地の上に支柱を立ててその下で作物を作る事ができるようにした「発電事業」のことです。設置する際は、風通しや日光量を確保して、作物の成長を妨げないようにすることがポイントです。農業収入に加え売電収入が見込め、安定的な経営が実現できるので、農業経営の改善が期待できます。これからの日本の農業を救うものとして注目を集めています。

営農型太陽光発電を導入するには

営農型太陽光発電を導入するには、農業(営農)を主として行うことが必要です。
各行政の農業委員会窓口にて必要な申請(一時転用申請 等)を行い、許可を受けて設置、許可後1年間の営農実績について管轄の農業委員会へ定期報告をすることになります。

「農地を所有しているが活用できず遊休地になってしまっている」「営農型発電に興味はあるが手続きや仕組みがよく分からない」という方も、ぜひアースシグナルに一度お問い合わせください。

導入サポート体制について

アースシグナルでは、導入に必要な申請(一時転用申請 等)、農産物の選定のサポート、農業のコンサルタントのご紹介も行っております。ご自身では営農を行うことが難しい場合には、耕作の委託が可能な場合もあります。

一時転用申請のサポート体制完備

アースシグナルでは営農型太陽光発電所の施工実績が多数あり、一時転用申請のサポートを行っております。
農地で太陽光発電をしたい場合、農地法に基づく農地転用許可制度に則って、農地転用許可をとる必要があります。
営農型発電に適した農作物の選定から、一時転用申請にあたり必要な「知見を有する者の意見書」の作成、その他関係各所への協議など、申請業務を一括してサポートいたします。
また、許可後、1年に一度ある収量報告や、一時転用許可の期限を迎えた際の更新業務のサポートなど、アフターフォローも万全です。

※ご契約から一時転用申請、売電開始までは、概ね6か月かかります。

営農型発電下部における農作物について

アースシグナルは埼玉県内を中心に、営農型太陽光発電の実績が多くあります。
耕作する農作物は様々で、耕作したい作物によって設計を検討することも可能です。

置場所
埼玉県H郡 A様所有発電所
耕作物
水稲
備考
ソラカルシステムの回転パネルを使用
置場所
埼玉県H郡 A様所有発電所
耕作物
ブルーベリー
備考
ソラカルシステムの回転パネルを使用
置場所
埼玉県I市 T様所有発電所
耕作物
里芋
備考
遮光率:41.5%

※光飽和点について

営農型太陽光発電設備を設置するにあたり、弊社では営農をする農産物に合わせ、光飽和点※1を加味し、遮光率※2を計算し、設計をしております。
遮光率を調整することにより、営農が可能となる農産物が数多くあります。

※1 光飽和点とは農作物が光合成をおこなう際に、これ以上は日光が必要なく、農作物の生育に問題がない、という値となります。
※2 遮光率とは直射日光を遮る割合のことです。